ビザ申請サポート

  • Home
  • ビザ申請サポート
pngegg (3)

在留資格の種類

外国人が日本に滞在する場合には、在留資格が必要となります。この在留資格はビザ(査証)とは別ものですが、日本ではビザといった言葉で表現されることが多いです。
現在、日本では短期滞在も含めると在留資格が33種類もあります。一つ一つ要件が定められています。在留資格を取得すると原則その在留資格以外の活動を行うことはできません。

技術・人文・国際業務

この在留資格は、外国人特有の感性や知識を生かした職種が対象となります。技術は理系の仕事(エンジニアや技術者)で人文知識・国際業務は文系の仕事に分類できます。文系の仕事として通訳、翻訳、海外業務、総合職等があります

da004daf
配偶者が日本人の場合

一般的に、配偶者ビザや結婚ビザと呼ばれていますが、正式な在留資格名を「日本人の配偶者等」と言います。この在留資格の最大のメリットは、活動について制限がないことです。他の在留資格では認められていない単純労働を行うことができます。

pngegg (9)
留学について

日本で学ぶ留学生の在留資格
日本で教育を受ける外国人は下記のいずれかに該当する教育機関に属する場合「留学」という在留資格を取得できます。

  • 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校
  • 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機
永住権

永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。従って、職業も自由に選べるようになりますし、当然、ビザの更新手続は必要なくなります。(再入国許可は別途更新が必要)このように永住ビザ取得は外国人の方にとっては大きなメリットとなります。

pngegg (6)
特定技能ビザ

技能ビザとは、日本の公的機関や民間会社などの機関と雇用契約に基づき行われる産業上、特殊な分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する活動が該当します。これは、機械的な単純作業は含まれず、本人の経験によって有することになった「熟練した技能」が必要となります。技能ビザに該当する職種は法律で決まっており以下のもの以外は技能ビザに当てはまりません。

経営管理ビザ

経営・管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立する場合等に取得する在留資格であり。経営・管理ビザが許可されれば、入国管理局の判断により一定の在留期間(3ケ月、4ケ月、1年、3年、5年のいずれか)が許可されます。自分自身で出資し日本で会社を設立した後に経営・管理ビザを申請した場合、最初に決定される在留期間は1年が一般的です。

pngegg (7)
海外から家族を日本に呼ぶ

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)とは、「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザで日本に在留している外国人が扶養している配偶者と子供に与えられるビザ(在留資格)です。

2b54a3d7
短期滞在ビザ

滞在予定が90日までであれば“観光ビザ”と呼ばれる在留資格「短期滞在」での入国が考えられます。この在留資格を申請する際には入国目的に応じて「親族訪問」や「商用」などに分かれていますので、ビジネス目的の場合には「商用」で申請することになります。

pngegg (10)
帰化申請手続

帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。